カードローンの案内のチラシには細かい数字でたくさんの情報が載せられていますよね。そのなかで金利の欄の近くに遅延損害金という欄があることをご存知ですか。これも、カードローンにおける金利の一種ということができます。それは、遅延損害金を年利で計算するからです。遅延損害金とは、民法で定められている損害賠償額の予定です。返済期限に返済を行わないと、借主は債務不履行となり、貸主から損害賠償を請求されます。
この時に、損害の程度をその都度調査し提示し回収するのは非常に煩雑です。そこで民法では契約時に将来発生するかもしれない債務不履行による損害額を予定することが認められています。この予定額を遅延損害金と呼びます。利息制限法は、利息と同様に遅延損害金にも制限を設けており、制限利率の1.46倍までとしています。例えば金利上限の18%の場合は、18%×1.46=26.28%となります。これ以上は無効です。
とはいっても、遅延損害金の規定を利用するのは消費者金融ぐらいです。銀行系のカードローンやローンカードの場合は返済が1日でも遅れた瞬間に新規の貸出は一切停止されます。すぐに自分の信用情報に傷がつくことになりかねません。くれぐれも、遅れのないようにしたいものです。一方消費者金融の場合は、遅延損害金の高い収入に期待して、数日の遅延を見逃してくれるケースも存在します。そのような時でも、早いうちに連絡を入れることが取引を円滑にする鍵だといえるでしょう。