カードローンの金利研究で使用される用語|カードローンの金利研究

カードローンの金利研究

カードローンの金利を研究する上では、当たり前だがちょっと難しい用語が出て来ますのでここで確認したいと思います。まずは、金利です。ここでは年利を指します。ある人に1年間お金を貸したら1年後いくら返ってくるかということです。金利は利息制限法で定められおり、10万円未満、10万円以上100万円、100万円以上にわかれています。一般的なのは10万円以上100万円未満です。この場合のカードローンの金利の上限は18%となっています。次は、カードローンです。広義の意味では、貸金業者が顧客にカードを交付し、融資を認めるものです。無担保でかつ無保証人を原則としています。保証会社の保証を受けられるかどうかが審査の可否を決定します。ここでいう貸金業者には、銀行やクレジットカード会社、消費者金融が含まれます。最近では、オンラインでの申し込みにより、カードを発行せず振込のみで融資を行うカードローンもあります。その見返りとして、一定の利率を掛けた金利を支払います。また、ここでのカードローンは基本的に個人を対象としています。法人や個人事業者には別の金融商品を準備してることがほとんどです。しかし最近では、法人や個人事業者向けのカードローンも用意されています。このように、カードローンにはさまざまな用語が出てきます。金利についても、金利、利息、利子など様々な呼び方がありますが、尻込みせずに一つ一つ丁寧に見ていくことが大切だと思います。

カードローンの金利の計算方法

カードローンの金利はどのように計算されるのでしょうか。現在のカードローンの金利はほとんどリボルビング払いにより計算されています。フレックス払いとも呼ばれているようです。リボルビング払いは毎月あらかじめ指定した一定額を返済してゆく方式です。どれだけ借入残高があっても一定額の支払いで済むため、月々の負担が少なくて済みます。リボルビング払いには主に、定額方式、定率方式、残高スライド方式の3つにわかれます。

カードローンの金利〜遅延損害金について

カードローンの案内のチラシには細かい数字でたくさんの情報が載せられていますよね。そのなかで金利の欄の近くに遅延損害金という欄があることをご存知ですか。これも、カードローンにおける金利の一種ということができます。それは、遅延損害金を年利で計算するからです。遅延損害金とは、民法で定められている損害賠償額の予定です。返済期限に返済を行わないと、借主は債務不履行となり、貸主から損害賠償を請求されます。

カードローンの金利の歴史

カードローンの金利の歴史をたどってみましょう。最初はまだカードローンのシステムが出来上がる前の出来事です。昭和39年と43年に相次いで超過利息についての判決が出ました。この中で、超過利息を支払った場合は元本に充当できる(昭和39年)、そして元本に充当した後は返還を受ける権利がある(昭和43年)と決定されました。実は、この判決とは一見矛盾する規定が存在していました。

カードローンの金利とグレーゾーン

カードローンの金利についてみていく上で忘れてはならないのがグレーゾーン金利についてです。グレーゾーン金利とは、一般的に年利で18%から29.2%の部分を指します。これは、上限金利に関する法律が二種類存在していたことに由来します。18%の制限は、利息制限法で規定されているものでした。しかしこれには法律違反をしても罰則がないため、事実上努力義務のような規定になってしまいました。

過払いのカードローンの金利はどうなるのか

過払い金という言葉が世間を賑わせて久しくなりました。過払い金とは、カードローンなどにおいて、グレーゾーン金利を前提に返済していたため、利息制限法を超える部分の金利を貸金業者に払いすぎていた状態のことを言います。過払い金は返還を受ける権利のある金銭ですから、通常は訴訟の手続きを進めることで返還されます。昨今ではこのような問題に対し、かなり借主側に有利な判決が相次いでいることから、全国各地で過払い金の返還を求める動きがあります。とはいっても簡単には行きません。

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